駐車違反とは、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること。
車両等が、 客待ち・人待ち・荷待ちなど、5分を超える荷物の積みおろし、故障、その他の理由により継続的に停止することなど、運転者が運転中や乗車中、または車両等を離れず、ただちに運転できる状態であっても駐車となります。ただし、人の乗降のための停車は、駐車には該当しません。
◎放置駐車違反の場合
駐停車禁止場所等だと「3点」、駐車禁止場所等だと「2点」です。
◎駐車違反の場合
駐停車禁止場所等だと「2点」、駐車禁止場所等だと「1点」です。
酒気帯びだとさらに減点が増え、駐停車禁止場所等でも駐車禁止場所等でもどちらも「7点」の減点となります。
駐車違反の反則金、罰金
◎放置駐車違反の場合
駐停車禁止場所:大型「25,000円」、普通「1,800円」、自動二輪・原付「1,000円」。
駐車禁止場所等:大型「21,000円」、普通「15,000円」、自動二輪・原付「9,000円」。
◎駐停車違反の場合
駐停車禁止場所:大型「15,000円」、普通「12,000円」、自動二輪・原付は「7,000円」。
駐車禁止場所:大型「12,000円」、普通「10,000円」、自動二輪・原付は「6,000円」。
2006年6月の道交法改正により、車の持ち主も放置違反金を納める制度がスタートしています。
◎放置違反金納付命令書を無視した場合
もし、放置駐車の違反で貼られた黄色いステッカー、確認標章で記載された通りに警察署に出頭しないと、違反した車の車検証上にある使用者に対して、弁明通知書と仮納付書が送られてきます。
さらに、放置違反金の仮納付も弁明もしなかった場合、今度は「放置違反金納付命令書」が送られてきます。
この放置違反金納付命令書を放置した場合、放置違反金納付命令による納付期限が経過して一定期間が過ぎると、違反地を管轄する公安委員会から「督促状」が送られてきます。そして、この督促状が送付された場合、その車両が「車検拒否」の対象として登録されます。要するに、放置違反金を納めなければ、車検を完了できなくなってしまいます。
しかも、納付期限が経過した日から、延滞金の計算がスタートします。
この放置違反金納付先は、これまで都道府県指定の金融機関などに限定されてきました。
しかし、兵庫県では平成18年度の制度開始から7年間で、約5億7000万円が未納となっています。
この対策として窓口を増やし、納付しやすくするためにコンビニ社に収納事務を委託することになりました。
今日6月1日から、全国のコンビニ約5万1000店舗で受け付けしています。
ただし、納付できるのは兵庫県内での違反金のみですので、お間違えなく。